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お知らせ
【令和2年12月31日発効】栃木県の特定最低賃金が公表されました!
栃木労働局より令和2年12月31日より発効される栃木県の特定最低賃金が公表されました。
必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。 |
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【地域別最低賃金】
すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
栃木県最低賃金 | 854円 | 令和2年10月1日 |
【特定最低賃金】
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者が適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
塗料製造業 | 965円 | 令和2年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 913円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 913円 | |
自動車・同附属品製造業 | 920円 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 912円 | |
各種商品小売業 | 874円 |
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。