経営サポート

共済・年金・保険

共済・年金・保険について

全国商工会員福祉共済

商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。「けが」の補償のほか、「病気」の補償、「がん」の補償もございます。
なお、平成28年11月より、「けが」のプランに「個人賠償責任保険」が掛金そのままで付加されました(最高1億円まで補償)。詳しくは下記、個人賠償責任保険パンフレットをご覧ください。

加入資格

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族であって健康な方が対象となります。

他のプランもございますので、詳しくは商工会までお問い合せ下さい。

火災共済

商工会議所・商工会・中小企業団体中央会がつくった火災共済です。
中小企業者・個人事業者向けに幅広く事業資産をお守りします。

詳しくはこちら

休業対応応援共済が創設されました!

店舗または作業場等の事業用建物が地震、噴火、津波、台風、雪災をはじめ、火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が休止したために生じた損失を補償します。休業対応応援共済は建物の損害に対する補償ではなく、建物が被害を被り、事業活動が完全に休止した際に、「約定日数」に応じて共済金をお支払いする制度です。

お支払いする共済金について

契約の建物が全損(被害額が評価額の80%以上)の場合最大3,000万円、一部損の場合最大で1,500万円をお支払いします。(事業が完全に休止した場合のみ)
共済金は粗利益日額日額(前年度実績)を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払いします。

詳しくはこちら

自動車共済

中小企業の皆さまのための自動車共済です!みなさまのセーフティーライフを応援します!

詳しくはこちら

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。

掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が個人確定申告における「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

共済金(解約手当金)について

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金が支払われます。受取方法は一括・分割・併用のいずれかが選べます。共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。やむを得ず解約された場合にも解約手当金が支払われます。

契約者貸付制度について

共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。地震、台風、火災等の災害時にも貸付が受けられます。

掛金納付月数の通算

共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等を請求せずにこれまでの共済契約を継続することができます。共済契約者自身が継続する同一人通算と、配偶者または子が引き継ぐ承継通算があります。

詳しくはこちら

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

加入資格

1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する方です。

掛金について

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

共済金について

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。この場合の貸付金は無担保・無保証人です。

一時貸付金について

取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

解約手当金について

共済契約者は任意に解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。

承継について

個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。

詳しくはこちら

中小企業退職金共済

中小企業の従業員のための、法律で定められた社外積立型の退職金制度です。国が掛金の一部を助成してくれます。

詳しくはこちら

全国商工会経営者年金制度

公的年金に加えて豊かな生活安定を図ることを目的とし、全国商工会連合会が商工会会員のためにつくられた魅力ある団体年金保険制度です。

加入資格

商工会会員の事業主(法人にあってはその役員)及び後継者で、年齢が満20歳以上満65歳までの方

詳しくはこちら

全国商工会経営者休業補償制度

加入者が病気やケガで働けなくなった場合の所得補償制度です。最高1年間月々の所得を補償します。

加入できる方

商工会員

掛金、加入口数

年齢、職種タイプ(1~3級等)により1口あたりの保険料月額が決定します。休業した場合の補償月額は1口あたり1万円で、自営業者は平均月額所得の70%、給与所得者は50%の範囲内で加入口数を決めていただきます。
加入は最低10口以上です。このほか、家事に従事されている家事従事者も加入することができます。家事従事者の加入口数は10口以上15口までです。

保険金

保険期間中に病気やケガで就業不能になった場合、就業不能期間1ヶ月につき契約の補償月額を最長1年間支給します(最初の7日間・免責期間は除きます)。
なお、就業不能とは、病気、ケガのため医師の治療を要し業務に全く従事できない状態をいいます。入院、通院、また自宅療養も対象です。

詳しくはこちら

中小企業PL保険制度

PL保険制度とは、製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で、製品の引き渡し後または仕事の終了後に日本国内において、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が加入した日以降に発生し、加入期間中に日本国内において皆様に対して損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や訴訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする制度です。

詳しくはこちら