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労務
労務について
労働保険とは? 【労働保険事務組合制度チラシ】
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも使用する事業所は、業種にかかわらず必ず労災保険に加入することが法律上義務づけられております。
労災保険
労働者の業務上の災害(仕事上のケガ・通勤途上の災害など)について、事業主に代わって国がその補償を行う保険制度です。
労災保険の保険料率は、事業の種類ごとに2.5/1000から88/1000まで54区分に分類され、全額が事業主の負担です。
雇用保険
労働者の生活及び雇用の安定を図るため、失業した際の給付(失業給付)や、失業を防止する雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)を行う保険制度です。
労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額で、事業主と労働者双方で負担することになっております。
事業の種類 | 保険料 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 9.5/1000 | 6.5/1000 | 3/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
11.5/1000 | 7.5/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12.5/1000 | 8.5/1000 | 4/1000 |
※令和4年4月1日以降
保険料の算出方法
概算保険料として申告納付し、翌年度の初めに確定保険料を算出し、申告納付することになります。
<概算保険料>
毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の賃金支払い見込み額に保険料率を乗じて得た額。
<確定保険料>
4月1日から翌年3月31日までに労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて得た額。(概算保険料との過不足は、ここで清算いたします。)
労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることを認可された団体です。
事業主に代わって、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類提出など、労働保険に関する事務を代行する組合です。
委託できる事務の範囲は、おおむね次の通りです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(取得・喪失・離職票等)
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務委託のメリット
労働保険事務組合に事務を委託すると 次のようなメリットがあります。
- 公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続や労働保険料の申告納付を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主、役員、家族従業者も、『中小事業主等の特別加入制度』により、加入することができます。
委託できる事業主は
商工会会員で、常時使用する労働者数が、
◇金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
◇卸売・サービス業にあっては100人
◇その他の事業にあっては300人以下
の事業主となっています。
※喜連川商工会では労働保険の事務代行を行っています。
社会保険
社会保険に加入するには
全ての法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所(サービス業の一部、農業、漁業などを除く)は 必ず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。個人事業所については他人従業員が1名以上で、 一定の要件を満たせば社会保険に加入することができます。
厚生年金
老後の安心に
被保険者の老齢・身体障害及び死亡などといった事故によって、生活がそこなわれることを、保険の方法によって防ごうとする国の制度です。
健康保険
ケガ・病気の不安解消
被保険者やその家族の業務外の病気、ケガ、出産、死亡などによっておこる家計の不時の出費に備えて、保険の方法をとり入れて、救済しようとする医療保険です。
各種届出・申請書等について
商工会窓口にてお渡しいたします。