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お知らせ

雇用調整助成金における特例措置の延長について【お知らせ】

本助成金制度における新型コロナウイルス感染症の影響による特例が延長となりました。詳細は本記事概要覧及びホームページにてご確認ください。

概要

期限

令和3年7月31日までが期限の特例措置を令和3年9月30日まで延長。

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

 

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

詳細

具体的な助成金額や申請方法については下記ホームページURLをクリックしてご確認ください。

 

お問い合わせ先

 現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。

 「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。

都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)  栃木県におけるお問い合わせ窓口の一覧
 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター  0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00
(土日・祝日含む)
 厚生労働省公式LINEアカウント
→ 友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA
 「情報を探す」
→「雇用調整助成金の特例措置」
から各種メニューをご覧頂けます

過去の災害などによる特例措置の情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。