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お知らせ
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について【情報提供】
インボイス制度とは?
正式名称は適格請求書等保存方式といい、税務署に登録済みの消費税課税事業者のみが発行できる、登録番号の記載された請求書や領収書のことです。
従来の請求書との違いは?
インボイス制度による請求書は消費税免税事業者が発行できないこと、税務署で登録した登録番号を記載すること、7年間の保存義務が発生すること、受け取った側は加筆修正ができません。
現在消費税免税事業者でもインボイス制度は関係があるか?
顧客や取引先で消費税課税事業者(本則課税)がいる場合、仕入税額控除※を受けるために課税事業者になるよう求められる可能性があります!!
※仕入税額控除とは・・・消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。
インボイス(適格請求書)を発行するにはどうしたらいいのか?
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者のみとなります。免税事業者については、インボイス制度導入後は、インボイスを発行することはできませんので、ご注意ください。また、適格請求書発行事業者登録をした場合、売上が1,000万以下となった場合でも消費税の支払いが必要となります。
いつから?
2023(令和5)年10月1日から開始になります!すでに登録申請の受付は開始されています。どの業種でも本制度に関係する可能性があるため早い段階でのご検討をお願いいたします。
登録方法やお問合せ先は下記リンクより確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm