経営サポート

お知らせ

事業復活支援金について【情報提供】

経済産業省より新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により売り上げの減少した事業者に対する給付金のご案内です。

事業復活支援金に係る事前確認について

既に一時支援金または月次支援金の給付の申請に際して、事前確認を受けた場合は、改めての事前確認は不要です。マイページより申請へお進みください。 

申請の可否に関する書類等の判断、相談等には対応しかねます。詳細は、下記「事業復活支援金事務局 相談窓口」へご連絡ください。

 

〇事業復活支援金の申請方法等は、HPをご覧ください。

事業復活支援金HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

 

 

事業復活支援金に係る事前確認について

〈事業復活支援金申請の流れ〉

①仮登録(申請ID発番)をする。

②申請に必要な書類を専用ウェブサイト、申請要領で確認

③必要書類のすべてが揃ってから、身近な登録確認機関に事前確認通知番号発行を依頼

④専用ウェブサイトで各自申請

※登録機関での事前確認は、原則

「団体(商工会・商工会議所等)の会員・組合員の方は当該団体」

「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」

「顧問の士業がいる方は当該士業」に依頼してください。

〈商工会会員の対応〉 

上記①~③が全て揃っている

【1】商工会へ電話連絡

【2】書類確認

【3】事前確認通知番号発行

〈商工会会員以外の対応〉

上記①~③が全て揃っている

【1】 事前確認に必要な書類.pdf

【2】商工会へお電話にて相談予約

   必要書類の全てを添えて商工会へ持参

【3】書類確認

【4】事前確認通知番号発行

【5】番号発行連絡

※会員以外は書類の確認が必要となるため、事前確認通知番号発行までお時間をいただくことがあります。

※不備がある場合は、書類をお戻しさせていただきます。

※必ずお電話にて相談予約をしてください。

登録確認機関は、あくまでも定められた手順に従って形式的な確認を行うものであり、

当該確認内容を超えて、申請希望者が給付対象であるかどうかの判断は行いません。

また、事前確認の完了をもって、給付事務が完了になるわけではありません。

お問合せ先

【事業復活支援金事務局 相談窓口】

電話 0120ー789ー140

IP電話等からのお問合せ先:03ー6834ー7593