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お知らせ

令和5年10月1日より栃木県最低賃金が954円に改定されます!

栃木県最低賃金

 栃木県最低賃金が954円に改定され、令和5年10月1日から発効されます。栃木県最低賃金は毎年改定されており、令和5年度の引き上げ額は41円と過去最大の引き上げになりました。なお、令和5年9月30日までは、現行の栃木県最低賃金(913円)が適用されます。
 栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
 また、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策も併せてご確認ください。


 「栃木県最低賃金」のリーフレットはこちら 

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